難病の定義
難病(難病の患者に対する医療費に関する法律第1条)
○発病の機構が明らかでなく
○治療方法が確立していない
○希少な疾病であって
○長期の療養を必要とするもの
※患者数等による限定は行わず、他の施策体系が樹立されていない疾病を幅広く対象とし、調査研究・患者支援を推進。
指定難病(医療助成の対象)(難病の患者に対する医療費に関する法律第5条
○難病のうち、以下の用件を全て満たすもの
○患者数が本邦において一定の人数(人口の0.1%程度)に達しないこと
○客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること
指定難病の医療費助成を受けるには
○指定難病の医療費助成を受けるためには、「医療受給者証」が必要です。対象となっている疾病と診断された場合は、診断書と必要書類を合わせて、都道府県窓口に医療費助成の申請をする。
※申請の窓口は、都道府県によって異なります。詳しくは住所地管轄の保健所等へお問い合わせください。
○診断書と必要書類を合わせて、都道府県に申請し、指定されると「医療受給者証」が交付されます。
※認定されなかった場合は、その旨通知する文書が交付されます。
○指定医療機関で「医療受給者証」を提示することで、医療費の助成が受けられます。
医療費助成対象疾病(441疾病)
相談の方法
電話による相談
【 難 病 】月・火・木・金・土曜日(水・日・祝日/休業) ☎ 019-614-0711
【受付時間】10:00~16:00
来室による相談(要予約)
当センター内の相談室に来所いただき、面接によるご相談に応じます。日時など調整のため、あらかじめ電話かメールにてご予約ください。
メールによる相談
メールでのご相談をお受けします。難病相談員支援員が後日返信いたします。
【 メール 】iwanan@io.ocn.ne.jp
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